(書類の閲覧)
第二十九条
不動産特定共同事業者(第一号事業又は第三号事業を行う者に限る。)は、主務省令で定めるところにより、その業務及び財産の状況(第三号事業を行う者にあっては、委託特例事業者の業務及び財産の状況)を記載した書類を事務所ごとに備え置き、事業参加者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。
不動産特定共同事業者(第一号事業又は第三号事業を行う者に限る。)は、主務省令で定めるところにより、その業務及び財産の状況(第三号事業を行う者にあっては、委託特例事業者の業務及び財産の状況)を記載した書類を事務所ごとに備え置き、事業参加者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。