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不動産特定共同事業法 第三十条 (事業参加者名簿)

平成六年法律第七十七号法律
(事業参加者名簿)

第三十条

不動産特定共同事業者(第一号事業又は第三号事業を行う者に限る。)は、不動産特定共同事業者(第一号事業を行う者に限る。)又は委託特例事業者が不動産特定共同事業契約を締結したときは、主務省令で定めるところにより、不動産特定共同事業契約に係る事業参加者の名簿(次項において「事業参加者名簿」という。)を作成し、これを保存しなければならない。

2不動産特定共同事業者(第一号事業又は第三号事業を行う者に限る。)は、事業参加者名簿に登載された事業参加者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。

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