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不動産特定共同事業法施行規則 第五十二条 (事業参加者名簿)

平成七年大蔵省・建設省令第二号府省令
(事業参加者名簿)

第五十二条

事業参加者名簿には、事業参加者の商号若しくは名称又は氏名及び住所その他の連絡先を登載するものとする。

2事業参加者の商号若しくは名称又は氏名及び住所その他の連絡先が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第三十条第二項に規定する事業参加者名簿への登載に代えることができる。

3事業参加者名簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。以下この項及び次項において同じ。)は、対象不動産が同一である不動産特定共同事業契約ごとに、当該不動産特定共同事業契約の締結後遅滞なく作成し、不動産特定共同事業者の主たる事務所において保存するものとする。

4事業参加者名簿は、当該事業参加者名簿に係る不動産特定共同事業契約の終了の日から起算して五年を経過する日までの間、保存するものとする。

5第二項の規定によりファイル又は電磁的記録媒体に記録された事項の閲覧は、当該事項を紙面又は当該事務所に設置された入出力装置の映像面に表示する方法で行うものとする。

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