(不動産特定共同事業者による商号等の公表)
第五十三条
法第三十一条の二第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一不動産特定共同事業者である旨
- 二許可番号
- 三代表者の氏名
- 四事務所ごとの業務管理者の氏名
- 五本店又は主たる事務所の所在地
- 六電話番号
- 七不動産特定共同事業の種別(電子取引業務を行う旨を含む。)
2不動産特定共同事業者は、法第三十一条の二第一項の規定による公表をするときは、同項に規定する事項を、当該事項を閲覧しようとする者の使用に係る電子計算機の映像面において、当該者にとって見やすい箇所に明瞭かつ正確に表示されるようにしなければならない。
3法第三十一条の二第一項の主務省令で定める方法は、電子取引業務を行う不動産特定共同事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて公衆の閲覧に供する方法とする。