条文くん法令検索 AIに質問する

不動産特定共同事業法施行規則 第五十三条 (不動産特定共同事業者による商号等の公表)

平成七年大蔵省・建設省令第二号府省令
(不動産特定共同事業者による商号等の公表)

第五十三条

第三十一条の二第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 不動産特定共同事業者である旨
  2. 許可番号
  3. 代表者の氏名
  4. 事務所ごとの業務管理者の氏名
  5. 本店又は主たる事務所の所在地
  6. 電話番号
  7. 不動産特定共同事業の種別(電子取引業務を行う旨を含む。)

2不動産特定共同事業者は、法第三十一条の二第一項の規定による公表をするときは、同項に規定する事項を、当該事項を閲覧しようとする者の使用に係る電子計算機の映像面において、当該者にとって見やすい箇所に明瞭かつ正確に表示されるようにしなければならない。

3第三十一条の二第一項の主務省令で定める方法は、電子取引業務を行う不動産特定共同事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて公衆の閲覧に供する方法とする。

e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不動産特定共同事業法施行規則第五十三条(不動産特定共同事業者による商号等の公表)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十二条(事業参加者名簿) 不動産特定共同事業法施行規則 目次 第五十四条(電子取引業務に係る業務管理体制) →