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不動産特定共同事業法 第五十二条 (業務停止命令)

平成六年法律第七十七号法律
(業務停止命令)

第五十二条

主務大臣又は都道府県知事は、その第四十一条第一項の登録を受けた小規模不動産特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該小規模不動産特定共同事業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

  1. 前条第一項各号のいずれかに該当するとき。
  2. 第四十六条第一項若しくは第二項、第四十七条第一項第五十条第一項同条第二項において準用する第十五条第十六条第一項第十七条第十八条第二項若しくは第三項、第十九条から第二十一条まで、第二十二条第二十二条の二第一項第二十三条第一項第二十四条第一項若しくは第二項、第二十五条第一項若しくは第二項、第二十六条の二から第二十七条まで、第二十八条第一項から第三項まで、第二十九条第三十条第三十一条第一項若しくは第三十一条の二若しくは準用金融商品取引法第三十九条第一項若しくは第四十条第五十四条第一項後段同条第三項において準用する場合を含む。)又は第五十七条において準用する第三十二条の規定に違反したとき。
  3. 前条第一項又は第二項の規定による指示に従わないとき。
  4. この法律の規定に基づく主務大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。
  5. 不動産特定共同事業に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとき。
  6. 役員又は政令で定める使用人のうちに、業務の停止をしようとするとき以前五年以内に不動産特定共同事業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至ったとき。

2都道府県知事は、主務大臣又は他の都道府県知事の第四十一条第一項の登録を受けた小規模不動産特定共同事業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、前項第一号から第五号までのいずれかに該当するときは、当該小規模不動産特定共同事業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

3前条第三項の規定は、前項の場合について準用する。

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