条文くん法令検索 AIに質問する

不動産特定共同事業法 第五十七条 (監督に関する規定の準用)

平成六年法律第七十七号法律
(監督に関する規定の準用)

第五十七条

第三十二条第三十三条第三十八条及び第三十九条の規定は、小規模不動産特定共同事業者が行う小規模不動産特定共同事業について準用する。この場合において、第三十二条中「第三号事業」とあるのは「小規模第二号事業」と、第三十三条中「第三条第一項の許可」とあるのは「第四十一条第一項の登録」と、第三十八条中「第三十五条第一項若しくは第二項又は第三十六条」とあるのは「第五十二条第一項若しくは第二項又は第五十三条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不動産特定共同事業法第五十七条(監督に関する規定の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十六条(登録の抹消) 不動産特定共同事業法 目次 第五十八条 →