条文くん法令検索 AIに質問する

不動産特定共同事業法 第五十六条 (登録の抹消)

平成六年法律第七十七号法律
(登録の抹消)

第五十六条

主務大臣又は都道府県知事は、第四十一条第三項の登録の更新をしなかったとき、第四十五条第四十八条第二項若しくは前条の規定により第四十一条第一項の登録がその効力を失ったとき、又は第五十三条の規定により同項の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不動産特定共同事業法第五十六条(登録の抹消)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十五条(登録の失効) 不動産特定共同事業法 目次 第五十七条(監督に関する規定の準用) →