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不動産特定共同事業法 第四十八条 (廃業等の届出)

平成六年法律第七十七号法律
(廃業等の届出)

第四十八条

小規模不動産特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、三十日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を第四十一条第一項の登録を受けた主務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

  1. 合併により消滅した場合消滅した法人を代表する役員であった者
  2. 破産手続開始の決定により解散した場合破産管財人
  3. 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合清算人
  4. 小規模不動産特定共同事業を廃止した場合(外国法人にあっては、国内に事務所を有しないこととなった場合を含む。)小規模不動産特定共同事業者であった法人を代表する役員

2小規模不動産特定共同事業者が前項各号のいずれかに該当することとなったときは、当該小規模不動産特定共同事業者に対する第四十一条第一項の登録は、その効力を失う。

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