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不動産特定共同事業法 第四十九条 (小規模不動産特定共同事業者登録簿等の閲覧)

平成六年法律第七十七号法律
(小規模不動産特定共同事業者登録簿等の閲覧)

第四十九条

主務大臣又は都道府県知事は、主務省令で定めるところにより、第四十二条第二項第一号から第四号までに掲げる書類、小規模不動産特定共同事業者登録簿その他主務省令で定める書類(都道府県知事にあっては、主務大臣の第四十一条第一項の登録を受けた小規模不動産特定共同事業者で当該都道府県の区域内に主たる事務所を有するものに関するこれらの書類を含む。)を一般の閲覧に供しなければならない。

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