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不動産特定共同事業法 第四十七条 (変更の届出)

平成六年法律第七十七号法律
(変更の届出)

第四十七条

小規模不動産特定共同事業者は、第四十二条第一項各号(第五号から第七号までを除く。)に掲げる事項について変更(同項第三号に掲げる事務所の所在地の変更については、第四十五条及び前条第二項の規定に該当するものを除く。)があったとき、又は新たに特定勧誘業務を行うこととしたとき若しくは特定勧誘業務を行わないこととしたときは、三十日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を第四十一条第一項の登録を受けた主務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

2主務大臣又は都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を小規模不動産特定共同事業者登録簿に登録しなければならない。

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