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不動産特定共同事業法 第八十四条

平成六年法律第七十七号法律

第八十四条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十条第四十七条第一項第五十八条第四項又は第五十九条第五項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第十六条第一項第五十条第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)又は第三十一条の二第一項第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  3. 第十六条第二項第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第十六条第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示した者
  4. 第十七条第二項第五十条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、業務管理者名簿(第十七条第二項に規定する名簿をいう。)を備え置かず、又はこれに同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
  5. 第二十三条第一項第五十条第二項において準用する場合(第五十八条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに第五十八条第五項及び第六十七条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二項又は第三項の規定に違反して、不動産特定共同事業契約約款に基づかないで不動産特定共同事業契約の締結又はその締結の代理をした者
  6. 第三十条第五十条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、事業参加者名簿(第三十条第一項に規定する名簿をいう。以下この号において同じ。)を作成せず、若しくは保存せず、若しくはこれを事業参加者の求めに応じて閲覧させず、又は虚偽の事業参加者名簿を作成し、若しくは保存し、若しくはこれを事業参加者に閲覧させた者
  7. 第六十三条第二項の規定に違反して、その名称中に不動産特定共同事業協会会員という文字を用いた者
  8. 第六十七条第三項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして不動産特定共同事業を営んだ者
  9. 第六十七条第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

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