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不動産特定共同事業法 第十六条 (標識の掲示)

平成六年法律第七十七号法律
(標識の掲示)

第十六条

不動産特定共同事業者は、事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、主務省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。

2不動産特定共同事業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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