(標識の掲示)
第十六条
不動産特定共同事業者は、事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、主務省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
2不動産特定共同事業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
不動産特定共同事業者は、事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、主務省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
2不動産特定共同事業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)は、政令で定める。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。