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不動産特定共同事業法施行規則 第二十条 (標識の様式)
平成七年大蔵省・建設省令第二号
府省令
(標識の様式)
第二十条
法
第十六条第一項
の主務省令で定める様式は、
別記様式第八号
によるものとする。
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この条文が参照している条文
不動産特定共同事業法 第16条
別記様式第八号
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この条文を参照している条文
第2条
第71条
第87条
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不動産特定共同事業法施行規則 目次
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