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不動産特定共同事業法施行規則 第二条 (特例事業における工事)

平成七年大蔵省・建設省令第二号府省令
(特例事業における工事)

第二条

不動産特定共同事業法(以下「法」という。)第二条第八項第四号の主務省令で定める工事は、建物の修繕又は模様替に関する工事とする。

2第二条第八項第四号の主務省令で定める金額は、不動産特定共同事業契約に係る不動産取引に係る業務を一の不動産特定共同事業者(第三号事業を行う者に限る。)に委託する場合にあっては、当該不動産取引の目的となる不動産(以下「対象不動産」という。)の価格(鑑定評価額、公示価格、路線価、販売公表価格その他これらに準じて公正と認められる価格をいう。)の一割に相当する額とし、当該業務を一の小規模不動産特定共同事業者(小規模第二号事業を行う者に限る。)に委託する場合にあっては、一億円とする。

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(経過措置)
附則

法附則第二条第二項の規定により不動産特定共同事業者とみなされる者についての第十三条及び第二十条の規定の適用に関しては、第十三条中「廃業等届出書」とあるのは「廃業等届出書に準ずる様式による書面」と、第二十条第一項第一号中「商号又は名称、住所及び代表者の氏名」とあるのは「商号若しくは名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名」と、同項第二号中「許可番号」とあるのは「法附則第二条第五項の規定による提出についての受理番号」とする。

2法附則第二条第五項に規定する主務省令で定める書類は、現に使用している約款その他これに類する書類及び第五条第二項第三号から第五号までに掲げる書類(その者が個人である場合にあっては、同項第五号に掲げる書類を除く。)とする。

3法附則第二条第五項に規定する書面の様式は、別記様式第一号に準ずる様式によるものとする。

4法附則第二条第五項の規定により主務大臣に書類を提出しようとする者は、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して提出しなければならない。

5法附則第二条第五項及び第二項の規定により提出すべき届出書及びその添付書類の部数については、第六条の規定を準用する。

6法附則第二条第六項の規定による届出は、変更届出書を提出して行うものとする。

7法附則第二条第六項の規定により変更の届出をしようとする場合において当該変更が次に掲げるものであるときは、前項の変更届出書に当該各号に掲げる書類を添付するものとする。

  1. 法第五条第一項第一号に掲げる事項についての変更変更後の定款又はこれに代わる書面
  2. 法第五条第一項第二号に掲げる事項についての変更(新たに役員又は令第三条で定める使用人となる者がある場合に限る。)新たに役員又は令第三条で定める使用人となる者に係る第五条第一項第三号に掲げる事項を記載した書面
  3. 法第五条第一項第三号に掲げる事項のうち事務所の所在地についての変更(事務所の廃止に伴うものを除く。)所在地の変更があった事務所に係る第五条第一項第二号に掲げる事項を記載した書面並びに同条第二項第三号に掲げる地図及び写真
  4. 法第五条第一項第三号に掲げる事項のうち事務所に置かれる法第十七条第一項に規定する者の氏名又は住所についての変更(同項に規定する者が新たに事務所に置かれる場合に限る。)新たに事務所に置かれる法第十七条第一項に規定する者に係る第五条第一項第三号に掲げる事項を記載した書面
  5. 法第五条第一項第四号に掲げる事項についての変更発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の額を記載した書面
  6. 法第五条第一項第七号に掲げる事項についての変更(定款又はこれに代わる書面の変更を伴うものに限る。)変更後の定款又はこれに代わる書面
  7. 約款その他これに類する書類の追加又は変更追加した約款その他これに類する書類又は変更後の約款その他これに類する書類

8前二項の規定により提出すべき変更届出書及びその添付書類の部数については、第六条の規定を準用する。

(経過措置)
附則

この命令の施行の際現に改正前の第十七条第一項の規定により主務大臣が定める基準に適合する者は、改正後の同項第三号の規定により建設大臣が事業を定めるまでの間は、同号に規定する証明を受けた者とみなす。

(不動産特定共同事業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この命令の施行の際現にこの命令による改正前の不動産特定共同事業法施行規則(以下「旧規則」という。)第十七条第一項第三号の指定を受けている事業は、この命令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、改正後の不動産特定共同事業法施行規則(以下「新規則」という。)第十七条第一項第三号の登録を受けているものとみなす。

2この命令の施行前及びこの命令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間に旧規則第十七条第一項第三号の指定を受けた事業に係る試験に合格した者は、新規則第十七条第一項第三号の登録を受けた事業に係る試験に合格した者とみなす。

3この命令の施行の際現に旧規則第十七条第一項第三号の指定を受けた事業による証明を受けている者は、当該証明を受けている間は、新規則第十七条第一項第三号の登録を受けた事業による証明を受けている者とみなす。

(経過措置)
附則

この命令の施行前に改正法による改正前の不動産特定共同事業法(次条において「旧法」という。)第五条の規定によりされた許可の申請であって、この命令の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この命令の施行の際現に電子取引業務(改正法第一条の規定による改正後の不動産特定共同事業法(以下「新法」という。)第五条第一項第十号に規定する電子取引業務をいう。)を行っている不動産特定共同事業者については、この命令の施行の日(附則第三条及び第四条において「施行日」という。)から起算して六月を経過する日までの間(当該不動産特定共同事業者が当該期間内に新法第九条第一項第三号の規定による認可の申請をした場合において当該期間を経過したときは、その申請について認可又は不認可の処分があるまでの間)は、この命令による改正後の不動産特定共同事業法施行規則(以下「新規則」という。)第四十三条第一項第四十三号及び第五十三条から第五十五条までの規定は、適用しない。

(経過措置)
附則

この命令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた不動産特定共同事業法(以下「法」という。)第三条第一項の許可、法第九条第一項の認可、法第四十一条第一項の登録又は法第四十六条第一項の変更登録に係る不動産特定共同事業契約約款に基づく不動産特定共同事業契約(対象不動産変更型契約に限る。)については、施行日から起算して六月を経過する日までの間(当該期間内に法第九条第一項の認可又は法第四十六条第一項の変更登録の申請がこの命令による改正後の不動産特定共同事業法施行規則(附則第四条において「新規則」という。)に基づいてされた場合において当該期間を経過したときは、その申請について認可若しくは不認可又は変更登録若しくは変更登録の拒否の処分があるまでの間)は、なお従前の例による。

(不動産特定共同事業法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令の廃止)

不動産特定共同事業法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令(令和三年内閣府・国土交通省令第六号)は、廃止する。

(経過措置)
附則

この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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