(令第一条第二号の主務省令で定める契約)
第一条
不動産特定共同事業法施行令(以下「令」という。)第一条第二号の主務省令で定める契約は、国内でその締結の勧誘が行われる契約で当該契約の当事者が一時的に外国に移動し当該外国において締結するもの以外のものとする。
不動産特定共同事業法施行令(以下「令」という。)第一条第二号の主務省令で定める契約は、国内でその締結の勧誘が行われる契約で当該契約の当事者が一時的に外国に移動し当該外国において締結するもの以外のものとする。
この省令は、法の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
この命令は、公布の日から施行する。
この命令は、公布の日から施行する。
この命令は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(次条及び附則第三条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十五年十二月二十日)から施行する。
この命令は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第八号の改正規定(「取引主任者」を「宅地建物取引士」に改める部分に限る。)は、平成二十七年四月一日から施行する。
この命令は、公布の日から施行する。ただし、第四十三条第一項第十七号ヌの改正規定は、平成三十年四月一日から施行する。
この命令は、平成三十一年四月十五日から施行する。
この命令は、令和六年四月一日から施行する。
この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。