第一条
不動産特定共同事業法(以下「法」という。)第二条第三項の規定により不動産特定共同事業契約から除かれるものは、次に掲げる契約(予約を含む。)とする。
- 一
- 二外国において締結される契約で、当該外国の法令の規定により収益又は利益の分配を受ける者の保護が確保されていると認められる契約として主務省令で定めるもの
不動産特定共同事業法(以下「法」という。)第二条第三項の規定により不動産特定共同事業契約から除かれるものは、次に掲げる契約(予約を含む。)とする。
この政令は、法の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
この政令は、法の施行の日から施行する。
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。
この政令は、平成十四年二月一日から施行する。
この政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
この政令は、自然公園法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。
この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。
この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年六月一日。附則第四条において「施行日」という。)から施行する。
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。
この政令は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十五日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中都市公園法施行令第十条を同令第十条の二とし、同令第二章中同条の前に一条を加える改正規定並びに第五条から第十六条まで及び第十八条から第二十二条までの規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年六月二十五日)から施行する。
この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。