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不動産特定共同事業法施行令 第二条 (小規模不動産特定共同事業に係る出資の価額及び当該出資の合計額)

平成六年政令第四百十三号政令
(小規模不動産特定共同事業に係る出資の価額及び当該出資の合計額)

第二条

第二条第六項第一号の政令で定める金額は、次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

  1. 事業参加者が行う出資の価額百万円(当該事業参加者が特例投資家である場合にあっては、一億円)
  2. 事業参加者が行う出資の合計額一億円

2第二条第六項第二号の政令で定める金額は、次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

  1. 事業参加者が行う出資の価額百万円(当該事業参加者が特例投資家である場合にあっては、一億円)
  2. 事業参加者が行う出資の合計額一億円(不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引に係る業務を委託する特例事業者が二以上あり、かつ、それぞれの特例事業者につき事業参加者が行う出資の合計額が一億円を超えない場合にあっては、十億円)

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(不動産特定共同事業法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行前に不動産特定共同事業法(次項において「法」という。)第十条、第十一条第一項、第三十三条又は第四十条の二第二項、第四項若しくは第七項の規定により金融庁長官又は国土交通大臣に対してした届出又は提出は、相当の財務局長若しくは福岡財務支局長又は地方整備局長若しくは北海道開発局長に対してした届出又は提出とみなす。

2この政令の施行前に法第十条、第十一条第一項、第三十三条又は第四十条の二第二項、第四項若しくは第七項の規定により金融庁長官又は国土交通大臣に対し届出又は提出をしなければならない事項で、この政令の施行前に当該届出又は提出がされていないものについては、これを、これらの規定により財務局長若しくは福岡財務支局長又は地方整備局長若しくは北海道開発局長に対して届出又は提出をしなければならない事項について当該届出又は提出がされていないものとみなして、法の規定を適用する。

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