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不動産特定共同事業法施行令 第三条 (許可に係る事務所)

平成六年政令第四百十三号政令
(許可に係る事務所)

第三条

第三条第一項の事務所は、次に掲げるものとする。

  1. 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
  2. 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、不動産特定共同事業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの

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(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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