第三条
不動産特定共同事業を営もうとする者は、主務大臣(一の都道府県の区域内にのみ事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者(第三号事業又は第四号事業を行おうとする者を除く。)にあっては、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事)の許可を受けなければならない。
2前項の許可のうち主務大臣の許可を受けようとする者は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)で定めるところにより登録免許税を納めなければならない。
不動産特定共同事業を営もうとする者は、主務大臣(一の都道府県の区域内にのみ事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者(第三号事業又は第四号事業を行おうとする者を除く。)にあっては、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事)の許可を受けなければならない。
2前項の許可のうち主務大臣の許可を受けようとする者は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)で定めるところにより登録免許税を納めなければならない。
政府は、この法律の施行後十年以内に、この法律の実施状況、社会経済情勢の推移等を勘案し、事業参加者の利益の保護及び不動産特定共同事業の健全な発達の観点からこの法律に規定する不動産特定共同事業に係る制度等について総合的に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に旧法第三条第一項の許可を受けている者に対するこの法律による改正後の不動産特定共同事業法(附則第五条において「新法」という。)第三十五条第一項又は第二項の規定による業務の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
新法第七十一条の規定は、施行日前にされた許可若しくは認可の申請又は届出については、適用しない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。