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不動産特定共同事業法 第九条 (変更の認可)

平成六年法律第七十七号法律
(変更の認可)

第九条

不動産特定共同事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、主務省令で定めるところにより、第三条第一項の許可を受けた主務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。

  1. 不動産特定共同事業の種別を変更しようとするとき(主務大臣又は都道府県知事の第三条第一項の許可を受けた者が同項の規定により新たに都道府県知事又は主務大臣の同項の許可を受けなければならないときを除く。)。
  2. 新たに不動産特定共同事業契約約款の作成をし、又は不動産特定共同事業契約約款の追加若しくは変更(不動産特定共同事業契約約款に記載された事項の追加又は変更で主務省令で定める軽微なものを除く。第六十七条第四項及び第八十条第二号において同じ。)をしようとするとき。
  3. 新たに電子取引業務を行おうとするとき。

2不動産特定共同事業者が、事務所を追加して設置しようとするとき(第八条第一項各号に掲げるときを除く。)も、前項と同様とする。

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