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不動産特定共同事業法施行規則 第十五条 (変更の認可の申請)

平成七年大蔵省・建設省令第二号府省令
(変更の認可の申請)

第十五条

第九条の規定による認可の申請は、別記様式第五号による認可申請書を提出して行うものとする。

2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

  1. 不動産特定共同事業の種別を変更しようとする場合にあっては、不動産特定共同事業の業務を執行するための組織に関する事項を記載した書類
  2. 新たに不動産特定共同事業契約約款の作成をし、又は不動産特定共同事業契約約款の追加若しくは変更をしようとする場合にあっては、新たに作成若しくは追加しようとする不動産特定共同事業契約約款又は変更後の不動産特定共同事業契約約款
  3. 新たに電子取引業務を行おうとする場合にあっては、電子取引業務を遂行するための体制に関する事項を記載した書類
  4. 事務所を追加して設置しようとする場合にあっては、当該事務所に係る第十三条第二項各号に掲げる書類

3前二項の規定により提出すべき認可申請書及びその添付書類の部数については、第九条の規定を準用する。

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