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不動産特定共同事業法施行規則 第十三条 (変更の許可の申請)

平成七年大蔵省・建設省令第二号府省令
(変更の許可の申請)

第十三条

第八条第一項に規定する許可申請書の様式は、別記様式第四号によるものとする。

2第八条第一項の規定により許可申請書を提出する場合において新たに設置することとなった事務所があるときは、当該事務所に係る次に掲げる書類を前項の許可申請書に添付するものとする。

  1. 第五条第二項第三号に掲げる書面
  2. 事務所に置かれる法第十七条第一項に規定する者に係る第八条第一項第二号に掲げる事項を記載した書面

3第八条第一項及び前項の規定により提出すべき許可申請書及びその添付書類の部数については、第九条の規定を準用する。

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