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不動産特定共同事業法施行規則 第十二条 (財産的基礎及び人的構成の審査)

平成七年大蔵省・建設省令第二号府省令
(財産的基礎及び人的構成の審査)

第十二条

主務大臣又は都道府県知事は、法第七条第六号に規定する不動産特定共同事業を適確に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有する法人であるかどうかを審査するときは、法第五条第一項の規定による許可の申請をした者が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

  1. 財産的基礎が次に掲げる基準に該当すること。
    1. 許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産及び損益の状況が良好であること。
    2. 財産及び損益の状況が許可の申請の日を含む事業年度以降良好に推移することが見込まれること。
  2. 人的構成が次に掲げる基準に該当すること。
    1. 不動産特定共同事業を公正かつ適確に遂行できる組織構成を有すること。
    2. 許可の申請をした法人の役員が当該法人以外の法人の常務に従事し、又は事業を営んでいる場合にあっては、当該役員が当該法人以外の法人の常務に従事し、又は事業を営むことにより不動産特定共同事業の公正かつ適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。

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