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不動産特定共同事業法 第五十五条 (登録の失効)

平成六年法律第七十七号法律
(登録の失効)

第五十五条

小規模不動産特定共同事業者が第四十一条第一項の登録を受けた後、第三条第一項の許可(第一号事業又は第三号事業に係るものに限る。)又は第九条第一項の認可(第一号事業又は第三号事業を行う旨の変更に係るものに限る。)を受けたときは、その者に係る従前の主務大臣又は都道府県知事の第四十一条第一項の登録は、その効力を失う。

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