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不動産特定共同事業法 第八条の二 (許可換えの場合における従前の許可の効力)

平成六年法律第七十七号法律
(許可換えの場合における従前の許可の効力)

第八条の二

主務大臣又は都道府県知事の第三条第一項の許可を受けた者がその不動産特定共同事業の種別又は事務所の所在地の変更をして引き続き不動産特定共同事業を営もうとする場合において、同項又は前条第二項の規定により新たに都道府県知事又は主務大臣の第三条第一項の許可を受けたときは、その者に係る従前の主務大臣又は都道府県知事の同項の許可は、その効力を失う。

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