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不動産特定共同事業法 第四条 (許可の条件)

平成六年法律第七十七号法律
(許可の条件)

第四条

主務大臣又は都道府県知事は、前条第一項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件は、不動産特定共同事業の適正な運営を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。

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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(監督上の処分に関する経過措置)
附則

不動産特定共同事業者に対する許可の取消しその他の監督上の処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

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