不動産特定共同事業法 第三十六条 (許可の取消し)
平成六年法律第七十七号法律
(許可の取消し)
第三十六条
主務大臣又は都道府県知事は、その第三条第一項の許可を受けた不動産特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該不動産特定共同事業者に対し、同項の許可を取り消すことができる。
- 一
第六条第二号、第三号(この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)、第五号、第六号又は第九号から第十三号までのいずれかに該当するに至ったとき。 - 二
第七条第一号又は第二号に掲げる基準に適合しなくなったとき。 - 三
- 四
第四条第一項の規定により付された条件に違反したとき。 - 五
前条第一項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同条第一項若しくは第二項の規定による業務の停止の命令に違反したとき。
e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗
この条文が参照している条文
この条文を参照している条文