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不動産特定共同事業法 第七十七条

平成六年法律第七十七号法律

第七十七条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第三条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで不動産特定共同事業を営んだ者
  2. 不正の手段により第三条第一項の許可を受けた者
  3. 第十五条第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、他人に不動産特定共同事業を営ませた者
  4. 第三十五条第一項若しくは第二項、第五十二条第一項若しくは第二項、第六十一条第六項又は第六十七条第五項の規定による業務の停止の命令に違反した者
  5. 不正の手段により第四十一条第一項の登録を受けた者
  6. 第五十九条第二項の規定に違反して、届出をしないで適格特例投資家限定事業を営んだ者
  7. 第六十一条第八項の規定による適格特例投資家限定事業の廃止の処分に違反した者

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