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不動産特定共同事業法 第七十八条

平成六年法律第七十七号法律

第七十八条

第二十六条の二(第一号に係る部分に限る。)又は準用金融商品取引法第三十九条第一項(これらの規定を第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した場合においては、その行為をした不動産特定共同事業者又は小規模不動産特定共同事業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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