(自己取引等の禁止)
第二十六条の二
不動産特定共同事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、事業参加者の保護に欠けるおそれのない場合として主務省令で定める場合は、この限りでない。
- 一当該不動産特定共同事業者と当該不動産特定共同事業者に業務を委託した特例事業者(以下「委託特例事業者」という。)との間において不動産取引を行うこと。
- 二委託特例事業者相互間の不動産取引の代理又は媒介を行うこと。
不動産特定共同事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、事業参加者の保護に欠けるおそれのない場合として主務省令で定める場合は、この限りでない。