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不動産特定共同事業法 第二十六条の三 (特例事業者から委託された業務の再委託の禁止)

平成六年法律第七十七号法律
(特例事業者から委託された業務の再委託の禁止)

第二十六条の三

不動産特定共同事業者(第三号事業を行う者に限る。)は、委託特例事業者から委託された業務の全部を他の者に対し、再委託してはならない。

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