条文くん法令検索 AIに質問する

不動産特定共同事業法 第二十七条 (財産の分別管理)

平成六年法律第七十七号法律
(財産の分別管理)

第二十七条

不動産特定共同事業者は、主務省令で定めるところにより、不動産特定共同事業契約に係る財産を、自己の固有財産及び他の不動産特定共同事業契約に係る財産と分別して管理しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不動産特定共同事業法第二十七条(財産の分別管理)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十六条の三(特例事業者から委託された業務の再委託の禁止) 不動産特定共同事業法 目次 第二十八条(財産管理報告書の交付等) →