(不動産特定共同事業契約の成立時の書面の記載事項)
第四十七条
法第二十五条第一項第七号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
- 一契約の解除又は組合からの脱退の可否及びその条件
- 二契約の解除又は組合からの脱退の方法
- 三契約の解除又は組合からの脱退に係る手数料
- 四契約の解除又は組合からの脱退の申込期間
- 五契約の解除又は組合からの脱退が多発したときは、不動産取引を行うことができなくなるおそれがある旨
- 六法第二十六条第一項の規定による契約の解除は、当該契約の解除をする旨の書面を発した時に、その効力を生ずる旨
2法第二十五条第一項第八号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一当事者の商号若しくは名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名(事業参加者にあっては、その商号若しくは名称又は氏名)
- 二第四号事業を行う者にあっては、委託特例事業者の委託を受けた不動産特定共同事業者の商号又は名称、住所及び代表者の氏名
- 三
- 四第四号事業を行う者にあっては、委託特例事業者の法第五十八条第二項の規定による届出の受理番号
- 五不動産特定共同事業契約を締結した年月日
- 六事業参加者の権利及び責任の範囲等に関する次の事項
- イ出資又は賃貸若しくは賃貸の委任の目的である財産に関する事業参加者の監視権の有無及びその内容
- ロ事業参加者の第三者に対する責任の範囲
- ハ収益又は利益及び契約終了時における残余財産の受領権並びに出資を伴う契約にあっては出資の返還を受ける権利に関する事項(契約の解除又は組合からの脱退に当たり事業参加者が出資の返還を受けることができる金額の計算方法及び支払方法並びに時期を含む。)
- ニ出資を伴う契約のうち、金銭をもって出資の目的とする契約にあっては、事業参加者の出資額又は出資の限度額及び出資予定総額に対する出資の割合に関する事項
- イ
- 七不動産特定共同事業者の報酬に関する事項
- 八第四号事業を行う者にあっては、委託特例事業者の報酬に関する事項
- 九対象不動産の所有権の帰属に関する事項
- 十不動産特定共同事業契約に係る不動産取引から損失が生じた場合における当該損失の負担に関する事項
- 十一業務及び財産の状況に係る情報の開示に関する事項
- 十二対象不動産の売却等に関する事項
- 十三事業参加者の契約上の権利及び義務の譲渡に関する事項
- 十四業務上の余裕金の運用に関する事項
- 十五対象不動産変更型契約に基づき不動産特定共同事業を行う場合にあっては、対象不動産の変更に係る手続に関する事項
- 十六対象不動産変更型契約に基づき不動産特定共同事業を行う場合にあっては、業務外金銭の運用に関する事項
3不動産特定共同事業者は、法第二十五条第一項の規定による書面の交付をする場合において、同項第二号、第四号及び前項第十号に掲げる事項については、少なくとも、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一法第二十五条第一項第二号に掲げる表示については、対象不動産の所在、地番、用途、土地面積、延べ床面積その他の不動産を特定するために必要な表示に関する事項
- 二
- 三前項第十号に掲げる事項について次に掲げる事項
- イ出資を伴う契約にあっては元本の返還について保証されたものではない旨
- ロ任意組合契約等であって事業参加者が無限責任を負うものにあっては、事業参加者が無限責任を負う旨
- イ