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不動産特定共同事業法施行規則 第四十六条 (情報通信の技術を利用した承諾の取得)

平成七年大蔵省・建設省令第二号府省令
(情報通信の技術を利用した承諾の取得)

第四十六条

第八条第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
    1. 不動産特定共同事業者の使用に係る電子計算機と法第二十四条第三項の規定により承諾を得ようとする申込者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該不動産特定共同事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 不動産特定共同事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された申込者の承諾に関する事項を電気通信回線を通じて当該申込者の閲覧に供し、当該不動産特定共同事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該申込者の承諾に関する事項を記録する方法
  2. 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに承諾に関する事項を記録したものを得る方法

2前項各号に掲げる方法は、不動産特定共同事業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

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