(電磁的方法の種類及び内容) 第四十五条 令第八条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一前条第一項各号又は次条第一項各号に掲げる方法のうち不動産特定共同事業者等が使用するもの二ファイルへの記録の方式 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗