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不動産特定共同事業法施行規則 第四十五条 (電磁的方法の種類及び内容)

平成七年大蔵省・建設省令第二号府省令
(電磁的方法の種類及び内容)

第四十五条

第八条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 前条第一項各号又は次条第一項各号に掲げる方法のうち不動産特定共同事業者等が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

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