(不動産特定共同事業契約の成立時の書面の交付)
第二十五条
不動産特定共同事業者は、不動産特定共同事業契約が成立したときは、当該不動産特定共同事業契約の当事者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
- 一不動産特定共同事業契約の第二条第三項各号に掲げる契約の種別
- 二不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的となる不動産を特定するために必要な表示及びその不動産取引の内容
- 三事業参加者に対する収益又は利益の分配に関する事項
- 四不動産特定共同事業契約に係る財産の管理に関する事項
- 五契約期間に関する事項
- 六契約終了時の清算に関する事項
- 七契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
- 八その他主務省令で定める事項
2不動産特定共同事業者は、前項の規定により交付すべき書面を作成するときは、業務管理者をして、当該書面に記名させなければならない。
3前条第三項の規定は、第一項の規定による書面の交付について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは、「次条第二項」と読み替えるものとする。