第八十三条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一第八条第一項の許可申請書に虚偽の記載をして提出したとき。
- 二
- 三
- 四
- 五
- 六
- 七
- 八
- 九第三十七条第一項前段若しくは第二項若しくは第五十四条第一項前段若しくは第二項の規定による命令に違反して業務管理者(第十七条第一項(第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により置かれた者をいう。以下この号において同じ。)を解任せず、又は第三十七条第一項後段(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第五十四条第一項後段(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して業務管理者を選任したとき。
- 十
- 十一第五十八条第二項の規定による届出に関し虚偽の届出をしたとき。
- 十二第五十八条第三項各号に掲げる書類に虚偽の記載をして提出したとき。