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不動産特定共同事業法 第三十二条 (業務に関する帳簿書類)

平成六年法律第七十七号法律
(業務に関する帳簿書類)

第三十二条

不動産特定共同事業者は、主務省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類(第三号事業を行う者にあっては、委託特例事業者の業務に関する帳簿書類を含む。)を作成し、これを保存しなければならない。

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