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不動産特定共同事業法 第八十二条

平成六年法律第七十七号法律

第八十二条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第五条第一項の許可申請書又は同条第二項各号に掲げる書類に虚偽の記載をして提出した者
  2. 第十八条第三項第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をした者
  3. 第二十四条第一項第二十五条第一項若しくは第二十八条第二項(これらの規定を第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書面若しくは報告書を交付せず、若しくはこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは報告書若しくは虚偽の記載のある書面若しくは報告書を交付した者又は第二十四条第三項第二十五条第三項及び第二十八条第四項(これらの規定を第五十条第二項において準用する場合を含む。)並びに第五十条第二項において準用する場合を含む。)に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
  4. 第三十一条の二第三項第五十条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、第三十一条の二第三項に規定する事項を閲覧することができる状態に置かず、又は虚偽の事項を閲覧することができる状態に置いた者
  5. 第四十二条第一項の登録申請書又は同条第二項各号に掲げる書類に虚偽の記載をして提出した者

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