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不動産特定共同事業法施行令 第十二条 (小規模不動産特定共同事業者による書面の交付に代わる情報通信の技術を利用した提供)

平成六年政令第四百十三号政令
(小規模不動産特定共同事業者による書面の交付に代わる情報通信の技術を利用した提供)

第十二条

第八条の規定は、小規模不動産特定共同事業者に準用する。この場合において、同条中「第二十四条第三項」とあるのは「第五十条第二項において準用する法第二十四条第三項」と、同条第一項中「第二十五条第三項」とあるのは「第五十条第二項において準用する法第二十五条第三項」と読み替えるものとする。

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