(登録に係る資本金又は出資の額) 第十一条 法第四十四条第二号(法第四十六条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める金額は、いずれの小規模不動産特定共同事業の種別についても、千万円とする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗