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不動産特定共同事業法施行令 第十一条 (登録に係る資本金又は出資の額)

平成六年政令第四百十三号政令
(登録に係る資本金又は出資の額)

第十一条

第四十四条第二号(法第四十六条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める金額は、いずれの小規模不動産特定共同事業の種別についても、千万円とする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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