第七十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第二十条第一項(第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げた者二第二十条第二項(第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、不実のことを告げた者三第五十八条第二項の規定に違反して、届出をしないで特例事業を営んだ者四第五十八条第七項又は第六十一条第三項の規定による命令に違反した者五第五十八条第八項又は第六十一条第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 e-Gov法令検索で第七十九条を開く ↗