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不動産特定共同事業法 第七十九条

平成六年法律第七十七号法律

第七十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第二十条第一項第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げた者
  2. 第二十条第二項第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、不実のことを告げた者
  3. 第五十八条第二項の規定に違反して、届出をしないで特例事業を営んだ者
  4. 第五十八条第七項又は第六十一条第三項の規定による命令に違反した者
  5. 第五十八条第八項又は第六十一条第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

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