(名義貸しの禁止)
第十五条
不動産特定共同事業者は、自己の名義をもって、他人に不動産特定共同事業を営ませてはならない。
不動産特定共同事業者は、自己の名義をもって、他人に不動産特定共同事業を営ませてはならない。
この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。