(業務遂行の原則)
第十四条
不動産特定共同事業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない。
2不動産特定共同事業者は、その業務を行うに当たっては、不動産の適正かつ合理的な利用の確保に努めるとともに、投機的取引の抑制が図られるよう配慮しなければならない。
不動産特定共同事業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない。
2不動産特定共同事業者は、その業務を行うに当たっては、不動産の適正かつ合理的な利用の確保に努めるとともに、投機的取引の抑制が図られるよう配慮しなければならない。
この法律の各改正規定の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
施行日が不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十六号)の施行の日前である場合には、前条中「第五十条第二項、第五十八条第五項及び第六項並びに第六十条」とあるのは、「第四十条の二第五項」とする。
2前項の場合において、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律のうち、不動産特定共同事業法第四十条の二第五項の次に一項を加える改正規定、同法第四章の二を第六章とし、同章の次に一章を加える改正規定(第六十条に係る部分に限る。)及び同法第四章の次に一章を加える改正規定(第五十条第二項に係る部分に限る。)中「及び第五項」とあるのは、「、第四項、第六項及び第七項」とする。