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不動産特定共同事業法施行規則 第八十五条 (特定信託会社等の届出)

平成七年大蔵省・建設省令第二号府省令
(特定信託会社等の届出)

第八十五条

第六十七条第三項の規定による届出は、法第五条第一項各号に掲げる事項(同項第五号に掲げるものを除く。)を記載した届出書を、令第十七条第三項の規定による届出は、法第五条第一項各号に掲げる事項(同項第五号に掲げるものを除く。)及び兼営法第一条第一項に規定する信託業務のうち不動産特定共同事業として行おうとするものの内容を記載した届出書を提出して行うものとする。

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

  1. 不動産特定共同事業契約約款
  2. 第五条第二項第一号から第三号までに掲げる書類
  3. 第八条第一項各号に掲げる事項を記載した書類
  4. 第八条第二項第二号及び第三号に掲げる書類
  5. 信託業務を兼営する金融機関で宅地建物取引業法施行令第九条第三項の規定による届出をしたものにあっては、兼営法第一条第一項の認可を受けたことを証する書面及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)第一条第一項に規定する業務の種類及び方法書
  6. 第十六条各号に掲げる信託会社で宅地建物取引業法施行令第九条第三項の規定による届出をしたものにあっては、信託業法第三条の免許を受けたことを証する書面及び同法第四条第二項第三号に掲げる業務方法書

3第二条第四項第二号に掲げる行為に係る事業若しくは第四号事業のみを行おうとする法第六十七条第一項に規定する特定信託会社若しくは令第十六条第一項に規定する特別金融機関等又は特例投資家のみを相手方若しくは事業参加者として不動産特定共同事業を行おうとする法第六十七条第一項に規定する特定信託会社若しくは令第十六条第一項に規定する特別金融機関等は、法第六十七条第三項又は令第十七条第三項の規定による届出を行う場合において不動産特定共同事業契約約款の添付を要しないものとする。

4第六十七条第三項の規定、令第十七条第三項の規定並びに第一項及び第二項の規定により提出すべき届出書及びその添付書類の部数については、第九条の規定を準用する。

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