(適格特例投資家限定事業者に対する監督処分の公告) 第八十四条 法第六十一条第十項の規定による公告は、主務大臣の処分に係るものにあっては官報により、都道府県知事の処分に係るものにあっては当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法によるものとする。 e-Gov法令検索で第八十四条を開く ↗