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不動産特定共同事業法施行規則 第八十三条 (適格特例投資家限定事業に該当しなくなった場合の届出)

平成七年大蔵省・建設省令第二号府省令
(適格特例投資家限定事業に該当しなくなった場合の届出)

第八十三条

第六十一条第四項の規定による届出は、別記様式第二十七号による適格特例投資家限定事業に該当しなくなった場合の届出書を提出して行うものとする。

2前項の規定により提出すべき適格特例投資家限定事業に該当しなくなった場合の届出書の部数については、第十七条第二項の規定を準用する。

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