(特定信託会社等の変更の届出)
第八十六条
届出特定信託会社又は届出特別金融機関等は、不動産特定共同事業者名簿に登載された第十八条第一項第三号に掲げる事項について変更があった場合においては、法第六十七条第四項又は令第十七条第四項の規定による届出を行うことを要しないものとする。
2法第六十七条第四項又は令第十七条第四項の規定による変更の届出は、変更届出書を提出して行うものとする。
3法第六十七条第四項又は令第十七条第四項の規定により変更の届出をしようとする場合において当該変更が次に掲げるものであるときは、前項の変更届出書に当該各号に掲げる書類を添付するものとする。
- 一法第五条第一項第一号又は第四号に掲げる事項についての変更変更後の登記事項証明書又はこれに代わる書面
- 二
- 三法第五条第一項第三号に掲げる事項のうち事務所の所在地についての変更(事務所の廃止に伴うものを除く。)変更後の登記事項証明書又はこれに代わる書面
- 四
- 五法第五条第一項第十二号に掲げる事項についての変更(定款の変更を伴うものに限る。)変更後の定款
- 六不動産特定共同事業契約約款の追加又は変更追加した不動産特定共同事業契約約款又は変更後の不動産特定共同事業契約約款
4前二項の規定により提出すべき変更届出書及びその添付書類の部数については、第九条の規定を準用する。