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不動産特定共同事業法施行規則 第八十七条 (準用)

平成七年大蔵省・建設省令第二号府省令
(準用)

第八十七条

第十七条第二項の規定により届出特別金融機関等について法第十六条第一項を適用する場合においては、第二十条中「別記様式第八号」とあるのは「別記様式第二十八号」と読み替えるものとする。

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