(法別表第二号の上欄の主務省令で定める不動産特定共同事業)
第八十八条
法別表第二号の上欄の主務省令で定める不動産特定共同事業は、不動産特定共同事業契約(当該不動産特定共同事業契約に基づく権利が金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第九条の二第一項第一号イ及びロに掲げる要件に該当するものに限る。)に係るもの以外のものとする。
法別表第二号の上欄の主務省令で定める不動産特定共同事業は、不動産特定共同事業契約(当該不動産特定共同事業契約に基づく権利が金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第九条の二第一項第一号イ及びロに掲げる要件に該当するものに限る。)に係るもの以外のものとする。